刑法第四十一条「冬木野の呼び方に関する刑法」
第二百六十四条
一
当人、冬木野氏以外は、
いかなる理由が有ろうとも「冬木野」と発言する事、
これを禁ずる。
これに違反した者は、無期懲役または死刑に処断する。
二
当人以外は「冬キュン」またはその類で発言を行うこと。
「冬きゅん」「きゅん」などもこれに含む。
実際の姓名で呼ぶのも構わないものとする。
第二百六十五条
一
上の第二百六十四条の例外として、
DXはいかなる理由が有ろうとも彼の名を呼ぶことを禁ずる。
また、当人は自分のことを自虐として「冬キュン」を、
使用することを許可しない。
二
DXが違反した場合は即刻、三審制を省き、死刑とする。
また、日本の法律の管轄下に入ることを、これを認めない。
(すなわち、道中でDXが殺害されても日本はこれを追求する、
または犯人を逮捕する権利または義務を負わない。)
第二百六十六条
上二条に加え、
上に違反した者(DXはこれに含めない)で、妹がいる者は、
その家庭事情、精神状態を考慮し、無罪とする。
附 則 [平成20年4月1日法律第102号]
この法律は、公布の日から施行する。